○青木村個人情報保護条例

平成12年3月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、村の機関が保有する個人情報の開示等を求める村民の権利を明らかにすることにより、公正な村政の推進を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第20条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の開示等を求める村民の権利が十分保障されるよう努めるとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その取扱いに当たっては個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報の取扱いに係る事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は廃止する場合も同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の記録の内容

(4) 個人情報の記録の対象者

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) その他実施機関が定める事項

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始された日以後に同項の規定による届出をすることができる。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、青木村情報公開条例(平成11年青木村条例第15号)第12条に規定する青木村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第6条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 第12条第1項第15条又は第17条の2の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(10) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨

(11) その他実施機関が定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が実施機関が定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 第2号から前号までに掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル

(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条の4 実施機関は、実施機関が定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他実施機関が定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第9号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、所掌事務の範囲内で、個人情報の保有目的を明確にし、当該保有目的の達成に必要な限度において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の理由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第9条第1項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) その他実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分及び犯罪の経歴が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等の定めるところにより収集するとき及び前項第8号に該当するときは、この限りでない。

(個人情報の適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報の保護を図るため、個人情報管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じて、個人情報を適正に維持管理しなければならない。

(1) 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)を正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の改ざん、滅失、損傷その他の事故防止に関すること。

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、個人情報を保有する必要がなくなったときは、当該個人情報を速やかに破棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の目的外利用及び外部提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて利用し、又は実施機関以外の者に提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一の実施機関内で利用する場合又は他の実施機関若しくは国等に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。

(6) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき。

(7) 本人以外のものに個人情報を提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(8) その他実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の場合において、必要があると認めるときは提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的、使用方法その他必要な制限を付し、又は適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(電子計算組織の結合等の制限)

第10条 実施機関は、通信回線等による電子計算組織の結合(当該実施機関が管理する電子計算組織と実施機関以外の者が管理する電子計算組織その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)により個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の電子計算組織の結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときもまた、同様とする。

(受託者の責務)

第11条 実施機関から個人情報の処理、施設の管理その他の業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、受託した業務の範囲で、個人情報の保護について実施機関と同様の責務を負うものとする。

2 受託者は、受託した業務の処理に当たって知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

3 実施機関は、業務を委託するときは、受託者に対して、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じさせなければならない。

(開示の請求)

第12条 村民は、実施機関に対し、個人情報取扱事務に係る自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第15条までにおいて同じ。)について、開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定による開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示しないことができる個人情報)

第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより、明らかに開示することができないとされているもの

(2) 開示請求の対象となった個人情報に開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人情報が含まれる場合で、開示することにより、当該個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるもの

(3) 開示請求の対象となった個人情報に法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合で、開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの

(4) 開示請求の対象となった個人情報が個人の評価、診断、判定、指導、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、判定、指導、選考等に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの

(5) 開示することにより、実施機関、国又は地方公共団体の公正かつ適正な行政の執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの

(6) 人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全の確保のため、開示請求者に開示しないことが必要と認められるもの

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する個人情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の個人情報が併せて記録されている場合において、不開示情報とそれ以外の個人情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、不開示情報が記録されている部分を除いて当該個人情報を開示しなければならない。

(訂正の請求)

第15条 村民は、実施機関に対し、自己の個人情報について事実の記載に誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正を請求することができる。

(削除の請求)

第16条 村民は、実施機関に対し、自己の個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)について第7条の規定に違反して収集されたと認められるときは、当該個人情報の削除を請求することができる。

(目的外利用等の中止の請求)

第17条 村民は、実施機関に対し、自己の個人情報について第9条の規定に違反して目的外利用及び外部提供(以下「目的外利用等」という。)がされようとしているときは、当該個人情報の目的外利用等の中止を請求することができる。

(利用停止の請求)

第17条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(開示等の請求の方法)

第18条 第12条の規定による個人情報の開示請求、第15条の規定による個人情報の訂正の請求、第16条の規定による個人情報の削除の請求、第17条の規定による個人情報の目的外利用等の中止の請求又は前条の規定による特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「開示等の請求」という。)をしようとする者は、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示等の請求をしようとする個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第23条までにおいて同じ。)の記録の内容

(3) 訂正、削除、中止又は利用停止の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示等の請求をしようとする者は、自己が開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを明らかにするために必要な書類で、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示等の請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して、開示請求にあっては15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止の請求にあっては30日以内に当該請求に対する諾否を決定し、開示等の請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示、訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止をしないことと決定したときは、開示等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず当該決定を延期して行うことができる。この場合においては、当該延長の理由及び決定できる時期を開示等請求者に通知しなければならない。

(決定後の手続)

第20条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の全部若しくは一部について開示、訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止をすることを決定したときは、速やかに当該個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止をしなければならない。

2 開示の方法は、閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし、個人情報が存在しない場合にあっては、前条第1項の規定による通知にその旨を記載して行うものとする。

3 実施機関は、個人情報の開示をすることにより当該個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第20条の2 実施機関は、訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは情報事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(第三者情報の取扱い)

第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に実施機関及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示の決定をするに当たって、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(費用の負担)

第22条 個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止に係る費用は、無料とする。ただし、開示された個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求)

第23条 開示等の請求に対する決定又は開示等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をする実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用等の中止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項に規定する審理員意見書及び同法第41条第3項に規定する事件記録を添えてしなければならない。

(実施状況の公表)

第24条 村長は、毎年この条例の規定に基づく個人情報の開示等の請求に係る実施状況を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第25条 この条例の規定は、他の法令等の規定に基づき、個人情報の開示等の請求を求めることができる場合には、適用しない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の取扱いをしている事務の登録については、第6条第1項中「事務を新たに開始しようとするときは」とあるのは「事務については」と読み替えて同条の規定を適用する。

附 則(平成27年9月18日条例第25号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。) 公布の日

(2) 第20条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成30年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の青木村個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは、「現に行っている」とする。

3 この条例の施行の際現に改正後条例第2条第6号に規定する実施機関が保有している同条第5号に規定する特定個人情報ファイルであって、改正後条例第6条の3第1項第5号に規定する記録情報に改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条の3第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは、青木村個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年青木村条例第24号)の施行後遅滞なく」とする。

附 則(令和4年3月18日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

青木村個人情報保護条例

平成12年3月16日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
平成12年3月16日 条例第4号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第3号
平成30年12月18日 条例第25号
令和4年3月18日 条例第3号