○職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成7年3月17日

条例第1号

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和35年青木村条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 職務の性質により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が村長の承認を得て定めるものとする。

5 日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とし、前各項に規定する勤務時間は、村長が規則で定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

6 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、村長が規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、村長が規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

7 任命権者は、職員に前2項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、村長が規則で定めるところにより、前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち村長が規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第5項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として村長が定める勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、別に村長の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。

3 第1項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、職務の性質により必要がある場合においては、別に村長が定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(休息時間)

第4条 任命権者は、第2条第6項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、村長が規則で定めるところにより、休息時間を置くものとする。

(正規の勤務時間外の勤務)

第5条 任命権者は、村長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の村長が規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しく支障が生じると認められる場合として村長が規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間外において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しく支障が生じると認められる場合として村長が規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第5条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号)第21条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、村長の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、村長の定める期間内にある第2条第5項から第7項の規定により勤務時間が割り振られた日(第7条第1項において「勤務日等」という。)のうち第7条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第5条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、村長が規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び育児休業等に関する条例(平成4年青木村条例第4号)第2条の2に規定する者を含む。以下この項、及び次条第1項並びに第5条の5第1項及び第2項において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、村長が規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学校部に就学している子のある職員であって、村長が規則で定めるもの

2 前項の規定は、第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、村長が規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年青木村条例第4号)第2条の2に規定する者を含む。以下この項、及び次条第1項並びに第5条の5第1項及び第2項において同じ。)を養育」とあるのは「第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、村長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして村長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、村長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして村長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、村長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、村長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の必要な事項は、別に村長が定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の5 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、村長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、第5条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項に同じ。)をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、村長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第5条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「第12条第1項に規定するよ要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる場合」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、村長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、村長が規則で定めるところより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関する手続その他の必要な事項は、別に村長が定める。

(休日)

第6条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第7条 任命権者は、職員に休日である勤務日等の当該割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、村長が規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第5条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第8条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次休暇)

第9条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、村長が規則で定める。

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、村長が規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第10条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として村長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は村長が規則で定める。

(特別休暇)

第11条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として村長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は村長が規則で定める。

(介護休暇)

第12条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他村長が規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により村長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、村長が規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(介護時間)

第12条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(組合休暇)

第13条 組合休暇は、登録された職員団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当である場合として村長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は村長が規則で定める。

(療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第14条 療養休暇、特別休暇(村長が規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、村長が規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第15条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(次項及び附則第6項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行日において改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項又は第1項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第2条第3項又は第4項の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第4条の規定により定められている休憩時間については、新条例第3条の規定による休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際現に村長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間外における断続的な勤務については、新条例第5条第1項の規定により村長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後における平成7年における年次休暇の日数については、新条例第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、村長が別に定める。

7 この条例の施行の際現に任命権者の承認を受けている休暇については、年次休暇にあっては新条例第9条第3項の規定により任命権者が与えたものと、療養休暇及び特別休暇にあっては新条例第14条の規定により任命権者が承認したものとみなす。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は村長が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

9 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

10 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年青木村条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年青木村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月17日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の3(同条第2項の規定により読み替えて準用した場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にする請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の条例第12条の規定は、改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 改正前の条例第14条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成19年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第6項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成21年6月9日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を開始日とする第1条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第5条の2第1項、第5条の3第1項又は第5条の4第1項の規定による請求は、施行日前においても行うことができる。

(平成28年3月31日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月14日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の規定を適用する。

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成7年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 公務員/第3節
沿革情報
平成7年3月17日 条例第1号
平成11年3月17日 条例第1号
平成13年3月16日 条例第1号
平成14年3月18日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第6号
平成21年6月9日 条例第20号
平成22年3月25日 条例第4号
平成22年6月11日 条例第16号
平成28年3月31日 条例第7号
平成29年3月14日 条例第6号
平成31年3月19日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第3号
令和4年12月14日 条例第15号