○青木村工業振興条例
昭和58年6月29日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、青木村内に工場を有し、又は工場を新設しようとするものが、工場又は指定施設を新設し、若しくは増設するときは、その者に対して予算の範囲内で奨励措置を講じ、もって村の産業振興と地域の環境保全を図ることを目的とする。
(1) 工場 営業のための物品の製造、加工又は修理の目的のために使用する施設をいう。
(2) 指定施設
ア 公害防止施設(大気汚染防止施設、水質汚濁防止施設、騒音及び振動防止施設等)
イ 従業員福利厚生施設(寮、寄宿舎、食堂、保健体育施設、託児施設及び教養文化施設等)
ウ 従業員技術養成施設(技術訓練施設及び技能養成施設等)
エ 工場保安施設(防火管理施設、警備施設等)
オ 産業廃棄物処理施設
カ 共同施設(工場用共同駐車場等)
(3) 取得価額、工場又は指定施設の新設若しくは増設又は高額機械の購入のために投下した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するものをいう。)。ただし、耐用年数3箇年未満の償却資産を除く。
2 村長は、工場又は指定施設を新設し、若しくは増設するものに対し、敷地のあっせん助言等その他必要な事項について協力するものとする。
(申請)
第4条 この条例の指定を受けようとするものは、工場又は指定施設の新設若しくは増設に着手する前に指定申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 工場新設の場合 取得価額が1件10,000,000円以上で常時使用する従業員数が5人以上のもの
(2) 工場増設の場合(高額機械購入含む。) 増加部分の取得価額が1件1,000,000円以上で、かつ、その合計額が200万円以上200,000,000円までのもの
(3) 指定施設の場合 取得価額が1件1,000,000円以上で、かつ、その合計額が2,000,000円以上100,000,000円までのもの
(指定の承継)
第7条 合併又は譲渡及び相続その他の理由により指定を受けた者に異動を生じた場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又はその事業の承継人を引き続き第5条の規定により指定されたものとみなす。
2 前項の規定により指定の承継をした者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第8条 村長は、指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する基準に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 事業を廃止したとき、又は休止の状態にあると認められたとき。
(3) 公害に関する法令の規定により、これに相当する命令に違反したことにより有罪の言渡しを受けたとき。
(4) その他村長が取消しを必要と認めたとき。
3 村長は、前項に規定する奨励の処置に関わる処分を取り消した場合は、その者について、既に行った奨励金の交付の決定を取り消し、若しくは既に交付した奨励金の全部若しくは一部の額を返還させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月17日条例第21号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の青木村工業振興条例の規定は、平成27年度以後の年度分の奨励措置から適用し、平成26年度分までの奨励措置については、なお従前の例による。