○若者定住促進住宅設置及び管理に関する条例

平成8年12月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、若者定住促進と若者が魅力ある豊かで活力ある村づくりに寄与することを目的として、若者定住促進住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者定住促進住宅とは、若者とその同居しようとする親族に賃貸するための住宅をいう。

(2) 若者とは、おおむね16歳以上50歳以下の者をいう。

(3) 定住とは、本村の住民基本台帳に登載されていることをいう。

(設置)

第3条 住宅に困窮する若者に対して賃貸するとともに、地域活性化を図るために若者定住促進住宅を設置する。

2 若者定住促進住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を次に掲げる2つ以上の方法によって行うものとする。

(1) 告示

(2) 広報紙

(3) 情報告知端末機等

2 前項の公募に当たっては、村長は若者定住促進住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。ただし、災害その他特別の事由に係る者については、公募によらず、入居を許可することができる。

(入居者の資格)

第5条 若者定住促進住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 入居申込時において申込者の年齢が38歳以下であること。

(3) 独立の生計を営み、この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 国税及び地方税の完納者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、若者定住促進住宅に入居しようとするものは、若者定住促進住宅入居申込書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を若者定住促進住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間どりと世帯構成との関係から、衛生上又は風紀上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に住居を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号に該当する入居申込者の数が入居させるべき若者定住促進住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居させるべき若者定住促進住宅戸数の1.5倍までに相当する入居申込者を抽出する。

3 村長は前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実状を調査し、住宅に困窮する度合いが高い者から入居者を決定する。

4 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が若者定住促進住宅に入居していないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 若者定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 若者定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 村長は若者定住促進住宅に入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、若者定住促進住宅入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、若者定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに若者定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(入居の承継)

第10条 若者定住促進住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退居した場合において当該同居の親族が引き続き当該若者定住促進住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、村長の定めるところにより、入居の承継について村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第11条 若者定住促進住宅の家賃は、月額とし、その額は当該住宅の状況、社会の情勢等勘案して村長が定める。

(家賃の徴収猶予)

第12条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更等)

第13条 次に該当する場合において、村長は、家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 3年に1度物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 若者定住促進住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から若者定住促進住宅を開け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促手数料)

第15条 家賃を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発して督促する。

2 督促状を発行した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(敷金)

第16条 村長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子を付けない。

(敷金等の運用)

第17条 村長は敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務及び自治会組織活動への参加と協力)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

2 入居者の責に帰すべき事由によって村が費用を負担すべき部分の修繕の必要が生じたときは、入居者は村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 自治会組織活動等へは積極的に参加し、協力するものとする。

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、当該若者定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第20条 入居者は、若者定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該若者定住促進住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第21条 入居者は、若者定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該若者定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第22条 入居者は、若者定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(年齢制限による明渡し請求)

第23条 村長は、入居決定者の年齢が45歳に到達するとき、入居決定者に対して期限を定めて若者定住促進住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該若者定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該請求を受けた者は、村長の定めるところにより、同項の期限として定められた日から明け渡した日までの家賃相当額の損害賠償金を納付しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者の収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅の明渡し・検査)

第24条 入居者は、若者定住促進住宅を明け渡そうとするときは、1箇月前までに村長に届け出て、住宅管理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第22条第1項の規定により若者定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 村長は、入居者が次に該当する場合においては、当該入居者に対し、若者定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該若者定住促進住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上若者定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第22条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第26条 住宅監理員は、村長が村吏員のうちから3人以内の範囲において任命することができる。

2 住宅監理員は、若者定住促進住宅の管理に関する事務をつかさどり、若者定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 村長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項の規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第27条 村長は、若者定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に若者定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若者定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該若者定住促進住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第28条 村長は、この条例の規定に基づき、若者定住促進住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は若者定住促進住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めたときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(罰則)

第29条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第30条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は公布の日から施行する。

(平成9年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成13年9月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の若者定住促進住宅設置及び管理に関する条例第5条及び第22条の規定は、施行日以後に入居する者から適用し、施行日以前から入居している者は、なお、従前の例による。

(平成18年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

サンライズきだち

青木村大字田沢字上河原2230番地1

せりだ団地

青木村大字当郷字北芹田247番地

馬場住宅

青木村大字田沢字横馬場3075番地3

岡石団地

青木村大字当郷字岡石341番地2

同所 341番地3

湯坂団地

青木村大字田沢字湯坂下157番地2

若者定住促進住宅設置及び管理に関する条例

平成8年12月12日 条例第19号

(平成26年3月13日施行)

体系情報
第9章 産業、土木
沿革情報
平成8年12月12日 条例第19号
平成9年3月17日 条例第5号
平成12年3月16日 条例第6号
平成13年9月17日 条例第26号
平成18年3月15日 条例第11号
平成21年3月13日 条例第13号
平成22年3月25日 条例第9号
平成24年3月15日 条例第5号
平成26年3月13日 条例第10号