○青木村消防団規則

昭和26年9月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに青木村消防団条例(昭和26年条例第3号)の規定により消防団の組織及び消防団員の階級その他消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部、分団を置く。

2 分団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 第1分団 当郷、村松、夫神、細谷、殿戸

(2) 第2分団 入田沢、中挾、南田沢、下奈良本、入奈良本、沓掛、青木

(階級)

第3条 基本団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(幹部)

第4条 消防団に、次の幹部を置く。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 本部長

(4) 分団長

(5) 副分団長

(6) 部長

(7) 班長

2 前項の規定によるもののほか、消防団に次の幹部を置くことができる。

(1) 水利救護長

(2) ラッパ長

(3) 警備長

(4) 機関長

(5) 副水利救護長

(6) 副ラッパ長

(7) 副警備長

(8) 副機関長

(9) 本部班長(副本部長を兼ねる)

3 前2項に規定する幹部のうち、本部に置く幹部は、団長、副団長、本部長、前第2項に規定する幹部とする。

(幹部の命免)

第5条 前条の規定による幹部は、団員の中から村長の承認を得て団長がこれを命免する。

(団長の職責)

第6条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。

2 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い他の幹部が、団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長以下の幹部の任命を行うことはできない。

(任期)

第7条 団長の任期は2年とし、副団長以下の幹部の任期は1年とする。ただし、重任及び再任を妨げない。

2 第1項に規定する幹部に欠員が生じたときは、直ちに任命しなければならない。任期は、前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第8条 新たに団員となった者は、その任命権者の面前において別記様式の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(水、火災その他の災害出場)

第9条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規の定めに従うとともに、正当な交通を維持するため必要なサイレンを用いなければならない。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛に限る。

第10条 災害出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 消防車の機関員は、技術最も優秀なる者に担当させること。

(3) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(4) 団員、及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(5) 消防自動車には、定員を超えて乗車させないこと。

(6) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(7) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追い越さないこと。

(8) その他交通法規を遵守するほか、乗務員は協力して事故の防止に努めること。

第11条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第13条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は真剣に行うこと。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第15条 水火災その他災害の現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次消防長又は消防署長に報告すること。

(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし、放火の疑いある場合は直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報するとともに、事件は慎重に取り扱い、公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第16条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内20,000分の1の全図(交通、水利、不燃性及び主要建物を記載したもの最低3枚)

(6) 地理水利要覧

(7) 出動名簿

(8) 手当受払簿

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達綴

(11) 災害報告綴

(12) 消防法規例規綴

(13) 雑書綴

(14) 雑書綴

(設備資材)

第17条 消防団は、次の設備資材を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。

(1) 消防団旗

(2) まとい

(3) 消防団員の詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 消防ポンプ

(6) 機械器具置場

(7) 水防資材置場及び水防資材

(8) 提燈、照明具及び標識旗

(9) メガホン、サイレン、ラッパその他、警報用具

(10) 警鐘

(11) 水管車

(12) 運搬用消火器

(13) 水桶

(14) 梯子

(15) 破壊器具、とび口、刺又、斧、掛矢、鋸、ロープ、円びの類

(16) 救助袋、救助幕

(17) 救急用薬品類

(18) 担架

(19) 天幕

(20) 工作器具

(21) 消防団服

(22) 図板、巻尺、折尺、磁石

(23) 簡易風速計、湿度計

(24) その他消防上必要なもの

(教養及び訓練)

第18条 団員は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

2 教養及び訓練は、県の定める教範による。

(年次計画)

第19条 団長は、消防業務につき、次により年次計画を立て団員に周知させなければならない。

(1) 団員の招集方法及び場所

(2) 本村の火災、水災の防ぎょ予定線

(3) 水利計画及び水利統制地区の指定

(4) 水災危険区域と水防資材の収集計画

(5) 応援計画

(表彰)

第20条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合、これを表彰することができる。

2 前項のほか必要により団員については、団長が表彰することができる。

第21条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は団員に、賞状は消防団に対して授与する。

第22条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場等における人命救助

(4) 消防団の消防活動に対してなした協力

(訓練、礼式及び服装)

第23条 団員の訓練、礼式及び服制は、総務省消防庁の定める基準によるのほか、必要な事項は別に定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 村消防団規則(昭和24年青木村規則)は廃止する。

3 この規則施行の際、現に副団長、本部長、分団長、副分団長、班長の職にあるものは、この規則により任命されたものとみなす。

(平成16年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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青木村消防団規則

昭和26年9月1日 規則第3号

(令和7年2月1日施行)