○青木村指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する条例
平成30年3月16日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定居宅介護支援(第3条―第30条)
第3章 基準該当居宅介護支援(第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定により、指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 居宅サービス計画 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。
(2) 指定居宅介護支援 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。
(3) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義による。
第2章 指定居宅介護支援
(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下この章において同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この章において同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下この章において同じ。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、村、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(介護支援専門員)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、規則で定めるところにより、指定居宅介護支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに、指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員(次条第2項を除き、以下この章において「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。
2 介護支援専門員のうち1人は、常勤でなければならない。
(管理者)
第5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる。
3 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
(重要事項の説明等)
第6条 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族に対し、あらかじめ、第19条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、指定居宅介護支援を提供することについて当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第3条に定める基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(サービス提供拒否の禁止)
第7条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(サービスの提供が困難である場合の措置)
第8条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域(第19条において「通常の事業の実施地域」という。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、その者に対する他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第9条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定の申請に係る援助)
第10条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意向を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(身分証明書)
第11条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員にその身分を証する書類を携行させ、初めて訪問するとき及び利用者又はその家族から求めがあったときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定により居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供したときは、規則で定めるところにより、利用者から利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下この章において同じ。)の支払を受けるものとする。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用料のほか、規則で定める場合には、規則で定める費用の支払を利用者から受けることができる。
3 指定居宅介護支援事業者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(基本的な取扱方針)
第13条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させなければならないこと。
(2) 懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならないこと。
(2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又はその家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならないこと。
(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画に位置付けるよう努めなければならないこと。
(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者のサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。以下この条及び第30条において同じ。)が提供するサービスの内容及び利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供しなければならないこと。
(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成しようとするときは、適切な方法により、利用者の有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等の状況その他の置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならないこと。
(7) 介護支援専門員は、前号の規定による解決すべき課題の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならないこと。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、その理解を得なければならない。
(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についての第6号の規定により把握した解決すべき課題の内容に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、次に掲げる事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならないこと。
ア 利用者及びその家族の生活に対する意向
イ 総合的な援助の方針
ウ 生活全般の解決すべき課題
エ 提供されるサービスの目標及びその達成時期
オ サービスの種類、内容及び利用料
カ サービスを提供する上での留意事項
(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合には、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案の内容について、指定居宅サービス等が保険給付の対象であるか否かを区分した上で、利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならないこと。
(11) 介護支援専門員は、前号の同意を得て居宅サービス計画を作成したときは、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならないこと。
(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画その他の介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)等に定められた計画の提出を求めなければならないこと。
(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づきサービスが提供されている間、その実施状況等の把握を行い、必要に応じて当該居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないこと。
(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものとする。
(15) 介護支援専門員は、前号の規定による実施状況等の把握に当たっては、利用者及びその家族並びに指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うものとし、特段の事情のない限り、1月に1回以上、次に定めるところにより行わなければならないこと。
ア 利用者に面接すること。
イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも2月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
a 利用者の心身の状況が安定していること。
b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
ウ 前号の規定により把握した実施状況等を記録すること。
(16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合には、第9号に規定するサービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を聴かなければならないこと。ただし、やむを得ない理由がある場合には、担当者に対する照会等により意見を聴くことができる。
ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項の規定により申請した要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設等への入所若しくは入院を希望する場合には、その者に対し、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行わなければならないこと。
(19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退所又は退院をしようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、その者に対し、居宅サービス計画の作成その他の援助を行わなければならないこと。
(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に村長が定める回数以上の訪問介護(村長が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
(20)の2 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が村長が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
(21) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、その者の同意を得て主治の医師等の意見を聴かなければならないこと。
(22) 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限り行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは当該留意事項を尊重して行わなければならないこと。
(24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合には、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、その者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数がその者に係る要介護認定の有効期間の日数のおおむね半数を超えないようにしなければならないこと。
(25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、随時第9号に規定するサービス担当者会議の開催により、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、当該必要性がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならないこと。
(26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならないこと。
(27) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見の記載がある場合にはその趣旨を、法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域密着型サービスの種類についての記載がある場合にはその趣旨及びその変更の申請ができる旨をその者に説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならないこと。
(28) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供するなどの連携を図らなければならないこと。
(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、自ら行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう留意しなければならないこと。
(30) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第4項の規定により、同条第1項に規定する会議から同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならないこと。
(法定代理受領サービス等に係る報告)
第15条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、居宅サービス計画に位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり同条第1項に規定する指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る同項に規定する指定居宅サービスをいう。)に該当するものに関する情報を記載した文書を、村(同条第9項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この条及び第27条において同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、毎月、居宅サービス計画に位置付けられている法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に関する事務に必要な情報を記載した文書を、村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第16条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の指定居宅介護支援事業者の指定居宅介護支援の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者から申出があった場合には、その者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(村への通知)
第17条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、その旨及びその内容を村に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことなどにより、要介護状態を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって法による保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者の責務)
第18条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(運営規程)
第19条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置に関する事項
(7) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第20条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供することができるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに、介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。
3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第20条の2 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(区画及び設備等)
第21条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さを有する区画を設けるとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
(健康管理等)
第22条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第22条の2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(重要事項の掲示)
第23条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
(秘密保持等)
第24条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、前項の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、第14条第9号に規定するサービス担当者会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ、当該利用者又はその家族の同意を文書により得ておかなければならない。
(広告)
第25条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益収受等の禁止)
第26条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の指定居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の指定居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の指定居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該指定居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第27条 指定居宅介護支援事業者は、その提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第6項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、その提供した指定居宅介護支援に係る苦情に関し、法第23条の規定により村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又はその職員からの質問若しくは照会に応じ、及び村が行う調査に協力するとともに、村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、村からの求めがあったときは、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けた法第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に係る苦情に関し、国民健康保険団体連合会が法第176条第1項第3号の規定により行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第28条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかにその者の家族、村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について、記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第28条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第29条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第30条 指定居宅介護支援事業者は、その従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
(1) 第14条第13号の規定による指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2) 個々の利用者ごとに作成した次に掲げる記録
ア 居宅サービス計画
イ 第14条第7号の規定により把握した解決すべき課題の記録
ウ 第14条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録
エ 第14条第15号の規定により把握した実施状況等の記録
(3) 第14条第2号の3の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第17条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 第27条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第28条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録
第3章 基準該当居宅介護支援
第4章 雑則
(電磁的記録等)
第32条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者並びに基準該当居宅介護支援の事業を行う者及び基準該当居宅介護支援の提供に当たる者(次項において「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第8条(前条において準用する場合を含む。)及び第14条第27号(前条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定居宅介護支援事業者等は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(補則)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(青木村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
2 青木村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年青木村条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月22日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第14条第20号の次に1号を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の青木村指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第5項及び第28条の2(これらの規定を新条例第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新条例第19条(新条例第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例19条中「、次に」とあるのは「、第6号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第3条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第20条の2(新条例第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第20条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第4条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第22条の2(新条例第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第22条の2中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年3月14日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。