○青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級に属していた期間が1年に満たないときは、当該階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令で定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位のものが2人以上ある場合においては、その人数により等分に支給する。

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金の支給時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和43年7月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和44年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和47年1月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和50年12月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和49年12月1日以後に退職した非常勤消防団、別表の規定は、昭和50年12月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和50年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

4 昭和50年12月5日から昭和52年12月5日までの間において、青木村消防団条例による団員定数の改正対象となって退職した消防団員中、勤務年数10年に達しない者で、定年まで在職したものとして積算した場合、退職報償金の支給対象年限を満す者については、第2条の規定にかかわらず、10年以上15年未満の退職報償金を、その者の実務年数に応じて支給する。

附則(昭和51年10月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和52年9月26日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和53年7月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和54年10月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附則(昭和55年9月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和57年9月30日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和62年3月16日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された、改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和63年10月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成元年6月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については尚従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成3年6月27日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成4年6月30日条例第18号)

1 この条例は、平成4年6月30日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成5年6月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成6年9月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成7年6月13日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成8年3月21日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成8年6月17日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成9年6月17日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成10年6月12日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成11年6月14日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成12年6月14日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成12年12月13日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年6月14日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成14年6月12日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成15年6月12日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成16年6月14日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成17年6月14日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成18年6月13日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成25年6月7日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表規定は、平成25年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成25年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条令の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成27年3月18日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成29年3月14日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例20)抄

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和6年12月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

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附則(令和7年3月14日条例第9号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、令和7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

勤続年数

階級

5年以上6年未満

6年以上7年未満

7年以上8年未満

8年以上9年未満

9年以上10年未満

10年以上11年未満

11年以上12年未満

12年以上13年未満

13年以上14年未満

団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

239,000

260,000

281,000

302,000

323,000

344,000

367,000

390,000

413,000

副団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

229,000

249,000

269,000

289,000

309,000

329,000

349,000

369,000

389,000

分団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

219,000

238,800

258,600

278,400

298,200

318,000

337,000

356,000

375,000

副分団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

214,000

231,800

249,600

267,400

285,200

303,000

320,000

337,000

354,000

部長、班長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

204,000

219,800

235,600

251,400

267,200

283,000

298,000

313,000

328,000

団員

円

円

円

円

円

円

円

円

円

200,000

212,800

225,600

238,400

251,200

264,000

278,000

292,000

306,000

勤続年数

階級

14年以上15年未満

15年以上16年未満

16年以上17年未満

17年以上18年未満

18年以上19年未満

19年以上20年未満

20年以上21年未満

21年以上22年未満

22年以上23年未満

団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

436,000

459,000

486,000

513,000

540,000

567,000

594,000

631,000

668,000

副団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

409,000

429,000

450,000

471,000

492,000

513,000

534,000

569,000

604,000

分団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

394,000

413,000

433,000

453,000

473,000

493,000

513,000

542,200

571,400

副分団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

371,000

388,000

406,000

424,000

442,000

460,000

478,000

507,200

536,400

部長、班長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

343,000

358,000

374,000

390,000

406,000

422,000

438,000

463,200

488,400

団員

円

円

円

円

円

円

円

円

円

320,000

334,000

349,000

364,000

379,000

394,000

409,000

431,000

453,000

勤続年数

階級

23年以上24年未満

24年以上25年未満

25年以上26年未満

26年以上27年未満

27年以上28年未満

28年以上29年未満

29年以上30年未満

30年以上31年未満

31年以上32年未満

団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

705,000

742,000

779,000

819,000

859,000

899,000

939,000

979,000

999,000

副団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

639,000

674,000

709,000

749,000

789,000

829,000

869,000

909,000

929,000

分団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

600,600

629,800

659,000

697,000

735,000

773,000

811,000

849,000

869,000

副分団長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

565,600

594,800

624,000

661,000

698,000

735,000

772,000

809,000

829,000

部長、班長

円

円

円

円

円

円

円

円

円

513,600

538,800

564,000

598,000

632,000

666,000

700,000

734,000

754,000

団員

円

円

円

円

円

円

円

円

円

475,000

497,000

519,000

553,000

587,000

621,000

655,000

689,000

709,000

勤続年数

階級

32年以上33年未満

33年以上34年未満

34年以上35年未満

35年以上

団長

円

円

円

円

1,019,000

1,039,000

1,059,000

1,079,000

副団長

円

円

円

円

949,000

969,000

989,000

1,009,000

分団長

円

円

円

円

889,000

909,000

929,000

949,000

副分団長

円

円

円

円

849,000

869,000

889,000

909,000

部長、班長

円

円

円

円

774,000

794,000

814,000

834,000

団員

円

円

円

円

729,000

749,000

769,000

789,000

青木村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月25日 条例第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10章 消防、防災/第1節 消防
沿革情報
◆ 昭和39年7月25日 条例第17号
◇ 昭和43年7月23日 条例第12号
◇ 昭和44年9月30日 条例第12号
◇ 昭和47年1月5日 条例第1号
◇ 昭和50年12月25日 条例第14号
◇ 昭和51年10月1日 条例第13号
◇ 昭和52年9月26日 条例第11号
◇ 昭和53年7月1日 条例第11号
◇ 昭和54年10月1日 条例第12号
◇ 昭和55年9月29日 条例第15号
◇ 昭和57年9月30日 条例第17号
◇ 昭和62年3月16日 条例第5号
◇ 昭和63年10月1日 条例第9号
◇ 平成元年6月30日 条例第18号
◇ 平成3年6月27日 条例第11号
◇ 平成4年6月30日 条例第18号
◇ 平成5年6月25日 条例第14号
◇ 平成6年9月20日 条例第14号
◇ 平成7年6月13日 条例第13号
◇ 平成8年3月21日 条例第8号
◇ 平成8年6月17日 条例第16号
◇ 平成9年6月17日 条例第11号
◇ 平成10年6月12日 条例第35号
◇ 平成11年6月14日 条例第14号
◇ 平成12年6月14日 条例第24号
◇ 平成12年12月13日 条例第32号
◇ 平成13年6月14日 条例第19号
◇ 平成14年6月12日 条例第17号
◇ 平成15年6月12日 条例第16号
◇ 平成16年6月14日 条例第18号
◇ 平成17年6月14日 条例第11号
◇ 平成18年6月13日 条例第22号
◇ 平成25年6月7日 条例第19号
◇ 平成27年3月18日 条例第3号
◇ 平成29年3月14日 条例第7号
◇ 令和6年12月12日 条例第20号
◇ 令和7年3月14日 条例第9号