○青木村チャイルドシート購入補助金交付要綱
平成11年10月1日
(目的)
第1条 この補助金交付要綱は、平成12年4月より道路交通法が改正され満6歳未満の子どもにはチャイルドシートの装着が義務化されることに伴い、保護者の負担を減らし、チャイルドシートが普及するよう村が補助金を交付し、子どもを交通事故の被害から守るとともに交通安全意識を高めることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者をいう。
(1) 保護者、子どもとも住所を有し現実に居住している、満6歳未満の子どものいる保護者
(2) 村税等の滞納がないこと
(補助範囲)
第3条 子ども1人につき1回の補助とする。
2 10,000円を上限とし、購入費の2分の1を補助する。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(申請手続)
第4条 補助を受ける保護者の方は、チャイルドシート購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)とチャイルドシート購入時の領収書を添付のうえ役場へ提出する。
2 申請書提出の期間は購入してから、原則3ヶ月以内とする。
(補助金の交付)
第5条 提出された申請書を審査後、申請者の口座へ振込む方法により交付する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月1日要綱第6号)
この要綱は、令和8年5月1日から施行する。
様式 略