○青木村妊婦歯科検診実施要綱
令和2年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠に伴う口腔環境の変化による妊婦の歯科疾患の予防や早期発見・治療につなげること及び口腔に関する健康保持・増進を図るとともに、出生児の歯科保健の向上を図ることを目的に、青木村妊婦歯科検診(以下「検診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 検診の対象者は、受診日当日に青木村に住所を有する妊婦とする。なお、他市町村から転入した妊婦で、既に当該検診と同様の検診を受診している場合は検診の対象外とする。
(実施期間)
第4条 実施期間は、原則4月1日~翌年3月31日までとする。
(回数)
第5条 検診受診回数は、同一人物に対し妊娠期間中に1回限りとする。
(実施機関)
第6条 青木村が検診を委託した上田小県歯科医師会内の会員の医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。
(検診の内容)
第7条 検診の内容は次に掲げるものとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 上記(1)(2)に基づく結果の説明及び歯科保健指導
(4) 今後の受診についての説明等を必要に応じて実施
(検診費用)
第8条 検診にかかる費用は村が全額負担する。なお、検診後の精密検査や治療等に要する費用については受診者が負担する。
(検診結果報告)
第9条 実施機関は、検診の結果を結果のお知らせにより受診者に報告するとともに、検診を実施した翌月15日までに、妊婦歯科検診委託料請求書(様式第5号)に記録表〔村送付用〕、問診票を添えて村長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検診について必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日要綱第1号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




