○青木村産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年10月1日

告示

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦及びその家族が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、保健師や助産師等の専門職による相談支援を行うことにより、妊産婦の心身の安定や育児不安、地域での孤立感の解消を図る青木村産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

ア 妊娠・出産・育児に不安を持ち、支援や孤立感の解消・軽減が必要である者

イ 多胎、若年妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦及びその家族で支援を要する者

(3) その他村長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第3条 サポート事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 妊産婦の心身の健康状態の確認

(2) 妊娠、分娩、産褥及び育児等に関する知識の付与

(3) 授乳及び乳房の管理に関する指導

(4) その他妊産婦が必要とする保健指導

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

青木村産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年10月1日 告示

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8章 厚生/第2節 保健、衛生
沿革情報
◆ 平成30年10月1日 告示
◇ 令和3年3月22日 要綱第1号