○青木村帯状疱疹予防接種費用助成交付要綱

令和7年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症及び重症化の予防を図るため、帯状疱疹予防接種を受けた者に対し、接種に要した費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることのできる者は、予防接種を受けた日において村に住所を有する50歳以上の者とする。

(助成対象費用)

第3条 助成額は、医療機関等に支払った帯状疱疹予防接種の費用とし、次の各号に該当する費用は助成対象としない。

(1) 医療機関等に支払った費用で予防接種に要した費用以外の費用

(2) 医療機関等へ通院するために要した交通費、宿泊費、文書料及び接種に直接関係しない診察料等

(3) 付添い等のために休業若しくは休暇を取得したとき等における損失利益

(4) その他村長が不適当と認める費用

(助成金額及び助成回数)

第4条 助成金額は、費用の2分の1とする。上限額及び回数は次の表とする。

種類

助成上限額

助成回数

乾燥弱毒生水痘ワクチン

(生ワクチン)

5,000円(5,000円未満となる場合はその額)

1回

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

(不活化ワクチン)

11,000円(11,000円未満となる場合はその額)

2回

(助成金給付の方式)

第5条 予防接種費用の助成金給付の方式は償還払いとし、助成を受けようとするときは、青木村帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に予防接種費用の支払いであることが明記された領収書を添えて村長に提出する。

(申請期限)

第6条 助成金の申請は予防接種を完了した年度の翌年度4月30日までとする。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、内容を精査のうえ速やかに交付の適否を決定する。

2 助成金の支払いをもって助成金交付の決定通知に代えることができるものとし、不交付の決定をしたときは、青木村帯状疱疹予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(不当利益の返還)

第8条 村長は、助成を受けた者が偽りその他の不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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青木村帯状疱疹予防接種費用助成交付要綱

令和7年4月1日 要綱第3号

(令和7年4月1日施行)