○青木村1か月児健康診査実施要綱

令和7年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出生後からの切れ目ない支援体制を整備することを目的に、身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対して健康診査を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の種類)

第2条 健康診査の種類は、一般健康診査(原則、1か月児健康診査を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)に委託して行う個別健康診査)とする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象となる者は、以下のとおりとする。

ア 令和7年4月1日以降に出生し、健康診査を受ける日において村内に住所を有する者

イ 生後1か月まで(おおむね出生後27日~生後6週)の乳児

(健康診査を実施する担当者)

第4条 十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師により実施することとする。なお、担当者を医師とした上で、十分な経験を有し、保健医療に習熟した助産師、看護師と協力して実施することは差し支えない。

(項目等)

第5条 一般健康診査の項目は以下のとおりとする。

ア 身体発育状況の確認

イ 栄養状態の確認

ウ 疾病及び異常の有無の確認

エ 新生児聴覚検査・先天性代謝異常検査の実施状況の確認

オ ビタミンK2投与の実施状況の確認

カ 育児上問題となる事項の確認

(受診票の交付)

第6条 1か月児健康診査を実施するため、以下のア、イに基づき受診票を交付する。なお、受診票は長野県国民健康保険団体連合会が指定する様式で作成したものを使用し、1か月児一人当たり1枚を交付する。

ア 令和7年4月1日以降に妊娠届出をする者

妊娠届出時に受診票を交付する。

イ 妊娠届出を令和6年度中に行い、令和7年4月1日以降に出産予定の者

受診票を郵送する。

(受診票の提出)

第7条 保護者は、1か月児健康診査を受けるときに、受診票を実施機関に提出しなければならない。

(診査費の請求等)

第8条 受診票を使用して1か月児健康診査を行った実施機関は、長野県1か月児健康診査実施要項に基づく健診料金を上限に費用の請求を行い、村は支払いを行う。

2 受診票を使用せずに実施機関で1か月児健康診査を受診した者は、青木村1か月児健康診査費用補助金交付申請書・請求書(様式第1号)に必要書類を添えて村に請求しなければならない。ただし、上限額は前項と同額とし、上限額に満たない場合はその費用を上限として請求すること。

(村の責務)

第9条 1か月児健康診査の結果を実施機関から村へ速やかに報告されるよう連携体制を整備し、実施機関との連携を密に行うとともに、必要に応じて産後ケア事業や乳児訪問等により保護者の支援を行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

青木村1か月児健康診査実施要綱

令和7年4月1日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)