○青木村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上を目的として、妊婦のための支援給付を行うために必要な事項を定めるものとする。

また、児童福祉法の規定に基づき実施する妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせることにより、妊婦等への支援を総合的に行うものとする。

(妊婦のための支援給付の認定)

第2条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、法第10条の9第1項の規定に基づき、妊婦給付認定申請書兼あおきっこ未来応援ギフト申請書(請求書)(様式第1号)を提出し、給付を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

(妊婦給付認定の要件)

第3条 妊婦給付認定は、申請日時点で次の各号に定める要件を全て満たす場合に認定する。

1 青木村内に住所を有する。

2 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認している。

(妊婦給付認定及び支給決定)

第4条 村長は、第2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、給付金の支払いをもって、給付金交付の決定通知に代えることができるものとする。

2 特別の事情により、妊婦給付認定を受ける前に出産または流産・死産をした場合には、その出産または流産・死産の前に産科医療機関等を受診し妊娠の事実を証明する診断書等を村長に提出することにより、出産または流産・死産後に妊婦給付認定を行う。ただし、妊娠中に産科医療機関等を受診することなく、出産または流産・死産した場合には、認定しない。

3 妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第5条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、胎児の数の届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(給付金の額)

第6条 妊婦支援給付金の額は、法第10条の12第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 妊婦給付認定後、5万円

(2) 胎児の数の届け出後、胎児の数に5万円を乗じて得た額

2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他市町村から、国の出産・子育て応援交付金(出産・応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が村から支払いを受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から他市町村から支払いを受けた額を控除した額とする。

3 流産・死産した場合においても、医師による診断書等の提示をもって前条の届出を行うことができる場合には支給の対象とする。

(給付金の支払い)

第7条 妊婦支援給付金は、法第10条の14の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支払うものとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する額 妊婦給付認定後

(2) 前条第1項第2号に規定する額 当該妊婦給付認定者の胎児の数についての第5条の規定による届け出があった日以後

2 妊婦支援給付金の支払い方法は、妊婦支給認定者の指定する金融機関への振り込みとする。

(妊婦給付認定の取り消し)

第8条 妊婦給付認定者が本村以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本村の妊婦給付認定は自動的に取り消される。

(不正利得の徴収)

第9条 村長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部または一部を徴収することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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青木村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)