○青木村妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき、妊娠時から出産・子育てまで一貫して、すべての妊産婦に寄り添い、継続的な情報発信や定期的な相談対応を実施するとともに、関係機関と連携し必要な支援につなげていくことで、より安心して出産・子育てができるような環境を整備することを狙いとして実施する青木村妊婦等包括相談支援事業を行うために必要な事項を定めるものとする。

また、子ども・子育て支援法の規定に基づき実施する妊婦のための支援給付事業を効果的に組み合わせることにより、妊婦等への支援を総合的に行うものとする。

(対象者)

第2条 全ての妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定めるもの(以下「妊婦等」という。)とする。

(実施内容)

第3条 妊婦等包括相談支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

ア 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。

イ 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施する。

ウ 面談等の実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために村が定めるもの)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援などを一緒に確認するための面談等を実施する。

エ 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦が役場の窓口等に来訪した上での対面による面談を基本とする。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、村が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

ア 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート(以下「妊娠8か月アンケート」という。)の回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と村が判断した者とする。

イ 面談等の実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月頃を目安とした時期に実施する。

ウ 面談の案内

おおむね1か月前に、面談等の案内文及び妊娠8か月アンケートを送付する。ただし、この時点で、流産又は死産をしたことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わないものとする。

エ 面談の実施内容

提出のあった妊娠8か月アンケートの回答内容及び子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

オ 面談等の実施方法

第3条1項のエに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

カ 妊娠8か月アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

妊娠8か月アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

ア 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下、「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。

イ 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施時期である生後4か月までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対し必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施するものとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

ウ 面談等の実施内容

子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行う。

エ 面談等の実施方法

第3条1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな支援として、妊婦等に対し、子育て関連アプリ等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(担当職員)

第4条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職とする。

(面談等の相談記録の管理)

第5条 面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理する。

(関係機関との連携)

第6条 妊婦等包括相談支援をより効率的かつ効果的に実施していくため、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第7条 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、当該対象者が居住する青木村が実施することを原則とするが、対象者の要望や事情に応じて里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等は実施しない。ただし、流産・死産した者も、産後ケア事業や産婦健康診査事業等の対象となることに留意し、支援を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

青木村妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)