○青木村就学前児童給食費補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に住所があり居住している児童が、青木村保育園以外の私立幼稚園、認可外保育施設等を利用する場合、給食費を負担する保護者に対し、給食費相当分を、補助金として支給を行い、子どもたちの安心で充実した食の環境の安定に資するとともに、未来に向けた青木村への移住定住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

補助金 青木村保育園以外の私立幼稚園、認可外保育施設等に就園する児童の保護者に対する給食費相当額を補助することをいう。

(対象者)

第3条 給食費補助金の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、村内に住所を有し、かつ居住し、私立幼稚園、認可外保育施設等に就園している年少クラスから年長クラスの児童の保護者、または在宅している教育委員会で定める範囲の年少クラスから年長クラスの児童と同じ年齢の児童の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者として村長が必要と認める者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、青木村保育園給食費に相当する額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において給食費の全部又は一部の給付を受けた場合は、補助金の額から当該給付額を除くものとする。

2 受給者であった者が年度途中に受給資格を失った場合、受給資格があった日までの日割りによる補助を行うものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の適用を受けようとする者は、教育委員会が定めるところにより、申請をしなければならない。

(補助金の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の適用の可否を決定し、その結果を教育委員会で定める様式により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条の規定による適用の決定を受けた者に支払いを行うこととし、その方法は教育委員会で定める。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第8条 村長は、補助金の支給の決定を受けた者が偽り、その他教育委員会が定める事項によりその決定を受けたときは、補助金の支給の決定を取り消すものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該の取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命じることができる。

(委任)

第9条 この要綱について必要な事項は、教育委員会で定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

青木村就学前児童給食費補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第7号

(令和7年4月1日施行)