○青木村レンタサイクル事業実施要綱
令和6年7月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、自転車を交流及び移動の手段として住民及び本村を訪れる者の利用に供するため、レンタサイクルの利用に関し必要な事項を定め、地域間交流の促進及び観光の促進を図り、もって街のにぎわいの創出に資することを目的とする。
(事業)
第2条 レンタサイクル事業は、次に掲げる場所に備え付ける貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を一定期間貸し出す事業(以下「事業」という。)とする。
(1) 場所 道の駅あおき
(2) 住所 青木村大字村松26番地1
(事業の実施日)
第3条 事業の実施日は、道の駅あおきの営業日とする。ただし、村長は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休業することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中学生以上であること。ただし、保護者が同伴する場合は、この限りでない。
(2) 自転車を利用することについて安全上支障がないと認められること。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、青木村レンタサイクル利用申込書兼同意書(様式第1号)を村長に提出し、身分証明書等を提示しなければならない。
2 村長は、必要があると認めるときは、事業の利用を承認しないことができる。
(利用の制限等)
第7条 村長は、必要があると認めるときは、レンタサイクルの利用を制限し、又は自転車駐輪場の全部若しくは一部の供用を休止することができる。
(利用料)
第8条 利用者は、レンタサイクル等の貸出しを受けたときに、利用料1日1,000円を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 村長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用時間)
第10条 事業の利用時間は、利用の承認を受けた日の午前9時から午後4時30分までとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、利用日、利用時間及び貸出受付時間を変更することができるものとする。
(レンタサイクルの返却)
第11条 利用者は、利用時間内に、レンタサイクルをその貸出しを受けた自転車駐輪場に、その鍵を道の駅あおき事務室に返却しなければならない。
(利用者の責務)
第12条 利用者は、レンタサイクル等の貸出期間中、当該レンタサイクル等を必要な注意をもって使用しなければならない。
2 利用者が、レンタサイクル等を必要な注意をもって使用したにもかかわらず、事故等によってなんらかの棄損が生じた場合は、道の駅あおき事務室に申し出なければならない。
(禁止行為)
第13条 利用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) レンタサイクル等及び自転車駐輪場を故意に破損又は改造すること。
(2) レンタサイクル等を返却場所以外に放置すること。
(3) 飲酒運転、無謀運転その他交通法規に違反すること。
(4) レンタサイクル等を譲渡、又は転貸すること。
(5) その他公序良俗に反すること。
(承認の取消等)
第14条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により利用の承認を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるとき。
(事業の委託)
第15条 村長は、適切な運営が確保できると認められるものに業務の全部又は一部を委託することができるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
様式 略