○青木村中小企業等採用活動支援事業費補助金交付要綱
令和7年7月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内企業等の人材確保及び村内就職促進を目的として、村内企業の採用活動に伴う企業情報の発信に要する経費に対し、費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助の交付の対象となる者は、青木村商工会及び青木村商工会加盟事業者並びに村内に事業所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人とする。
2 補助金の交付の条件は、村税の滞納がないこととする。
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
採用活動に用いるパンフレットやPR動画等制作に要する経費のうち、次に掲げるもの。 1 就職説明会等の出展料。ただし、村内企業合同就職説明会等を除く。 2 パンフレット、ポスター等の作成費用 3 企業PR動画制作の外部発注経費 4 その他村長が必要と認めたもの | 対象経費の3分の2以内。ただし、10万円を上限とする。 |
2 国、県その他の助成制度を受けている場合は、対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、青木村中小企業等採用活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに青木村中小企業等採用活動支援事業費補助実績報告書(様式第5号)に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。
(補助金の確定)
第9条 村長は、補助金額の確定通知をするときは、青木村中小企業等採用活動支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の請求は、青木村中小企業等採用活動支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならい。
(補助金の交付回数)
第11条 補助金の交付回数は、同一年度内において、同一中小企業者等に対して、3回までとする。
(補助金交付決定の取消及び補助金の返還)
第12条 村長は、補助金を受けようとする者又は受けた者が、次の各号に該当するときは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業を中止又は廃止したとき。
(3) 事業の執行方法が不適当であると認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
様式 略