○青木村キャンプ場設置及び管理に関する条例
令和7年12月12日
条例第21号
青木村キャンプ場設置及び管理に関する条例(平成10年青木村条例第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、豊かな自然環境の中で自然にふれあい、心身のやすらぎの増進に寄与することを目的として、青木村キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 横手キャンプ場
(2) 位置 青木村大字田沢1875番地8
(指定管理者が行う業務)
第3条 村長は、次に揚げるキャンプ場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) キャンプ場の使用許可に関する業務
(2) キャンプ場の運営に関する業務
(3) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(キャンプ場の営業期間等)
第4条 キャンプ場の営業期間及び営業時間は、村長の承認を得て指定管理者が定める。
(使用の承認)
第5条 キャンプ場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他キャンプ場の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 キャンプ場を使用する者は、キャンプ場の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 使用料は、法第244条の2第9項の規定により、別表の範囲内において指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
3 村長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、村長の承認を得て使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青木村キャンプ場設置及び管理に関する条例の規定は、前項で定める日以降について適用し、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 種別 | 使用料 |
入場料(日帰り) | 1人1日 | 1,000円 |
オートキャンプ | 1区画1夜 | 5,000円 |
テントサイト | 1区画1夜 | 4,000円 |
宿泊棟 | 1棟1夜 | 50,000円 |
(備考)
1 1日とは、午前11時から午後8時までをいう。
2 1夜とは、午後1時から翌日午前11時までをいう。