○青木村あおきネットワークの設置及び管理運営に関する条例
令和8年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、青木村が整備する情報通信基盤を活用し、災害時における情報伝達手段の多重化を確保し、迅速かつ確実な情報提供に資するとともに、平常時における村民の利便性の向上及び地域の持続的な発展を図るため、あおきネットワークの設置及び管理並びにこれを通じて提供されるサービスに関し必要な事項を定めることを目的とする。
1 あおきネットワーク
村が設置し、又は保有する情報通信基盤及びこれに附属する設備であって、通信その他のサービスの提供に用いられるものをいう。
2 サービス
あおきネットワークを利用して提供される通信、情報提供その他の役務をいう。
3 通信事業者
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。
4 IRU契約
村と通信事業者との間で締結される契約であって、あおきネットワークの全部又は一部に係る長期の使用権を設定し、当該使用権の譲渡及び転貸を制限するものをいう。
(あおきネットワークの設置及び管理運営)
第3条 村は、あおきネットワークを設置し、及び管理運営する。
(サービスの提供)
第4条 村は、あおきネットワークを活用し、村民及び関係者に対しサービスを提供し、又は通信事業者により提供させることができる。
2 サービスの内容及び提供方法その他必要な事項は、IRU契約において定めるもののほか、村長が別に定める。
(施設の貸与)
第5条 村長は、継続的かつ安定的なサービスの提供を確保するため、通信事業者とあおきネットワークの全部又は一部に関しIRU契約を締結することができる。
2 IRU契約に係る使用料は、維持管理費、更新費その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 IRU契約において定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料の額及び支払方法に関する事項
(2) 使用期間に関する事項
(3) 維持管理の責任分担に関する事項
(4) 契約の解除に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、あおきネットワークの管理及びサービスの提供に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 青木村高速通信網設置及び管理運営に関する条例(平成22年3月25日条例第3号)は、廃止する。ただし、この条例の施行前に締結された利用契約に基づく利用料の請求及び徴収に関しては、令和12年3月31日までの間、なお従前の例による。