○五島慶太翁千曲寮記念奨学基金条例
令和8年4月1日
条例第2号
(設置)
第1条 公益財団法人千曲寮(以下「千曲寮」という。)から寄附された寄附金をもって、青木村出身の五島慶太翁をはじめ、若者の学びを支えてきた先人の志を引き継ぎ、将来を担う人材の育成を図るため、五島慶太翁千曲寮記念奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、千曲寮からの寄附金等を原資として、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、青木村一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。