○青木村奨学金給付相当額加算要綱
令和8年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、青木村奨学金の貸与に際し、奨学生の経済的負担を軽減するために実施する給付相当額の加算に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「給付相当額」とは、青木村奨学金の交付に際し、月額4千円を限度として加算して支給し、償還を要しない額をいう。
(給付相当額の支給)
第3条 村長は、奨学金の貸与が決定された者に対し、奨学金の交付と併せて給付相当額を支給することができる。
2 給付相当額は、高等学校生徒については1人月額2千円、高等専門学校生徒及び大学生は1人月額4千円とする。
3 給付相当額は、奨学金の貸与期間における各月に支給するものとする。
4 給付相当額は、当該月の奨学金と併せて支給するものとする。
(給付相当額の停止)
第4条 奨学金の貸与が休止又は停止された場合は、給付相当額の支給も同時に休止又は停止する。
(償還不要)
第5条 給付相当額は償還を要しない。
(原資及び支給の制限)
第6条 給付相当額は五島慶太翁千曲寮記念奨学基金を原資として支給するものとする。
2 前項の基金の運用状況により給付相当額の支給が困難となった場合は、給付相当額の全部または一部について、支給を行わないことができる。
(事務手続)
第7条 給付相当額の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に交付する奨学金から適用する。