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事業者情報

 

令和8年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

 令和8年度も引き続き処遇改善加算を算定する地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所や、令和8年度から新たに加算の算定を受けようとする事業所については計画書を村長に届け出る必要があります。

1 提出期限

 加算を取得しようとする月の前々月の末日

 ただし、令和8年4月及び5月サービス提供分から処遇改善加算を算定する場合は、計画書を令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。※下表をご確認ください。
 ※前年度から本加算区分に変更がある場合や、本加算を新規取得する場合も、介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式を令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。

  計画書提出期限 体制届提出期限 受付期間

・従前サービスのみを運営している法人

・従前サービスと新規サービスを併せて運営している法人

令和8年4月15日

(水曜日)

令和8年4月15日

(水曜日)

令和8年3月25日(水曜日)から

令和8年4月15日(水曜日)まで

新規サービスのみを運営している法人

令和8年6月15日

(月曜日)

令和8年6月15日

(月曜日)

令和8年3月25日(水曜日)から

令和8年6月15日(月曜日)まで


※従前サービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス
(以下に記載の新規サービス及び加算算定非対象サービス((介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導)を除く)
※新規サービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス
((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援をいう。)
※令和8年4月以降に新規算定する事業所を含む法人及び令和8年4月に加算区分が変更になる事業所を含む法人の計画書と体制届の提出期限も、令和8年4月15日(水曜日)です。
※計画書は、処遇改善を行う全ての法人で提出が必要です。

 
2 提出書類
 
  処遇改善加算計画書 [386KB]     ※長野県様式に合わせました。
  処遇改善加算計画書記入例 [391KB]  ※3月25日更新版
  処遇改善加算計画書(2000行) [2.22MB]
  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [83KB]
 
 介護給付費算定に係る体制届様式
   処遇改善加算以外の加算を取得する場合の届出は、計画書に係る体制届とは別に、
   介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表、加算要件に係る添付書類の提出が必要です。
    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定地域密着型サービス事業者等用>(令和8年度)
     
      (別紙1-1,1-2,1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)

    介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(令和8年度)
     
      介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

3 提出部数

  1部

4 提出先
 
    青木村役場 住民福祉課 (メール:kaigo@vill.aoki.nagano.jp)

 

 

令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

 令和6年度に加算の算定をした全ての法人(事業所)について、実績報告の提出が必要です。

 実績報告書は、各事業年度における国民健康保険団体連合会から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。

 なお、年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。

 


1 計画提出書類

     別紙様式3 介護職員等処遇改善加算等実績報告書
         別紙様式3-1 介護職員等処遇改善加算等実績報告書
         別紙様式3-2 介護職員等処遇改善加算等実績報告書 個票(令和6年4・5月分)
         別紙様式3-3 介護職員等処遇改善加算等実績報告書 個票(令和6年6月以降分)

     別紙様式3 介護職員等処遇改善加算等実績報告書【記入例】

     別紙様式3 介護職員等処遇改善加算等実績報告書【1200事業所対応】
 
2 計画書提出時期
 
    令和7年7月31日(木)

3 提出部数
 
    1部

4 提出先
 
    青木村住民福祉課

  ※青木村のほか、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書に記載のあるすべての指定権者へ提出してください。

  複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合には、

  同一の計画書を各指定権者へ提出することとなります。