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軽自動車税について

軽自動車税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、軽自動車などを

所有されている方に課税されます。

1年分の税額が課税されるため、月割りで課税したり、還付することはありません。

納期

5月1日から5月31日まで

4月2日以降に廃車された場合でも、その年度の税金は課税となります。

また、4月2日以降に取得された場合には、翌年度から課税されます。

 

車種別の税額

車種 種別 平成27年度以前の税額(※1) 新税率     平成28年度以降 重課税率(※2)
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円 ―
50cc超から90cc以下 1,200円 2,000円 ―
90cc超から125cc以下 1,600円 2,400円 ―
軽二輪 125cc超から250cc以下 2,400円 3,600円 ―
二輪小型 250cc超 4,000円 6,000円 ―
軽三輪 ― 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪・乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪・貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円

3,800円

4,500円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円 2,400円 ―
農耕用以外 4,700円 5,900円 ―

(※1)平成27年3月31日までに新規登録された軽三輪・軽四輪車は、登録から13年を過ぎるまでは

 平成27年度以前の税額が適用されます。

(※2)平成20年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、令和3年度から重課税率の対象となります。

 尚、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車、及び被けん引車は

 対象外となります。

 

廃車・名義(住所)変更などの届出場所

 軽自動車等を所有したり、廃車・譲渡・住所変更したときは速やかに下記の届出場所で手続きを済ませて

 ください。

車種 届出場所
軽自動車 軽自動車検査協会
050-3816-1854
軽二輪(125cc超250cc以下) 北陸信越運輸局長野陸運支局
050-5540-2042
二輪の小型自動車(250cc超) 北陸信越運輸局長野陸運支局
050-5540-2042
原動機付自転車(125cc以下のバイク)
及び小型特殊自動車
役場税務会計課税務係

 

  ・原動機付自転車・小型特殊自動車の登録申告書

  ・原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車申告書

 

軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

 青木村で課税されている125㏄超の二輪車や軽自動車を、長野県外で廃車または名義変更等をした場合は、

 税止め(税申告)が必要です。

 125㏄超の二輪車や軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。

 そのため、税止め(税申告)の手続きをしないと、村で車両の登録状況を把握できないため、軽自動車

 を課税し続けてしまうことがあります。必ず税止め手続きをお願いします。

 

  <税止め手続きの方法>

  郵送またはFAXで、次のいずれかの書類を役場にご提出ください。

   (1)軽自動車税申告書(受付印のあるもの)

   (2)軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)

   (3)車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー

   (4)変更前と変更後の車検証のコピー(変更前の車検証のコピーがない場合は、変更後の車検証の

      コピーの余白に変更前のナンバーと所有者名を記入してください。)

   ※ FAXで提出する場合は、不鮮明で内容が確認できない場合がありますので、(1)または(2)の

     提出の場合は、(4)も提出をお願いします。