婚姻・離婚について
婚姻
婚姻は届出をする事により、法律的に夫婦として認められるものです。
【婚姻届に必要なもの】
- 婚姻届 成年の証人2名の署名が必要です。婚姻届の用紙はどこの役所でも入手出来ます。
- 身分証明書 届出人の官公署発行の写真入身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)。
※婚姻によって名字が変わった方は、保険・年金などの加入機関で変更手続きをしていただく必要があります。
休日に届出(受理)を希望される場合は、平日の開庁時に事前審査を受けて頂く必要がありますのでご注意ください。なるべく日程に余裕を持って事前審査を受けてください。
離婚
お二人の話し合いで離婚される「協議離婚」の場合、届出の期限は有りませんが、話し合いがつかず「調停や裁判による離婚」の場合は、調停が成立した日または判決が確定した日から10日以内に届出をしなければなりません。
【離婚届に必要なもの】
- 離婚届 協議離婚の際は成年の証人2名の署名が必要です。(調停・裁判離婚の場合、証人は不要。)
- 裁判確定証明書と裁判の謄本(調停・裁判離婚のときのみ)
- 身分証明書 届出人の官公署発行の写真入身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)。
※お二人の間に未成年の子があるときは、親権(単独親権・共同親権)等決めてから届出をしてください。
詳しくは、以下のポータルサイトやパンフレット、動画などをご覧ください。
・法務省ホームページ(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〈外部サイト〉
・法務省作成パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)〈外部サイト〉
・法務省作成動画(Youtube)離婚後の子の養育に関する民法改正について〈外部サイト〉
・ひとり親家庭のためのポータルサイト〈外部サイト〉
休日に届出(受理)を希望される場合は、平日の開庁時に事前審査を受けて頂く必要がありますのでご注意ください。なるべく日程に余裕を持って事前審査を受けてください。
婚姻届・離婚届を提出しても住所は変わりません。必要に応じて転入・転出・転居の手続きを別途していただく必要があります。
お問い合わせ
住民福祉課住民福祉係
電話:0268-49-0111(代)

